矯正相談で聞かれる質問TOP3が
・費用
・痛み
・期間
今回はその『費用』についてお話しさせていただきます。
『保険が効かないの?』
『矯正やりたいけど費用が高いから…』
よく患者様からお伺いする言葉です。
そもそもなぜ日本では矯正治療費がこんなに高額なのか。その理由の一つとして矯正治療が保険の適応外になっていることが挙げられます。現在日本では予防接種などの予防医療や、見た目の改善目的の美容医療には適用されません。
保険が適応されない歯科治療
- 矯正治療
- インプラント
- 白い被せ物
- 入れ歯(金属床、ノンクラスプデンチャーなど)
一般的に歯並びが悪いことは病気と認定されないため、保険適応外になってしまいます。しかし、一定の条件を満たす症例であれば保険適用される矯正治療があります。
保険が適応される矯正治療
- 生まれながらにしてお口の中に異常が見られる先天性疾患
- 顎の骨の大きさ、位置、形が著しく異常である顎変形症
- 前歯が3歯以上の永久歯萌出不全が原因の咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)
矯正治療において保険適応が難しく上記に該当する症例と診断されれば、矯正治療に公的医療保険が適用されます。
また、保険適用の矯正治療を行うことができるのは、厚生労働大臣が定めた施設基準を満たしていると認められた医療機関に限られます。
そのため一般的な矯正治療において保険を適用することは難しく、全額自費での治療を行っていく必要があり、高額になってしまうことがあります。
矯正治療費を抑える方法として以下の方法が考えられます。
・部分矯正、小児矯正のみで矯正治療を終了させる
全ての方に適応する訳ではないのですが、当クリニックでは部分矯正30万円〜、小児矯正35万円〜からと全体矯正の約半額程度にする事ができます。しかし欠点として、部分矯正は装置を付けた部分のみ矯正医の方でコントロールをする事が可能になるため、100点満点の歯並びにすることは難しく、噛み合わせに妥協が必要な場合があります。また小児矯正においても主に骨格の成長、歯の生え変わりのコントロール、前歯部の矯正がメインになってくるため、中々100点の噛み合わせを作ることが難しくなってきます。御自身が部分矯正の適応になるのか、また部分矯正でどこまで治るのかなど初診相談の際に納得行くまで聞いてみると良いと思います。
・クリニックの治療モニターなどになる
治療モニターとは簡単に言えば美容院などのカットモデルのようなものに当たります。クリニックが行う最先端治療の治験や症例説明などに個人のデータを使わせていただく方法になります。治験の場合は治療効果の保証がなされない事や説明症例用の場合は個人データが露出するリスクがあります。また広告等にも使用される可能性があることから、治療費を下げてくれる事が多いです。しかしそもそもクリニックでモニターを募集していなかったり、最近は医療広告の規制よりウェブサイトに「モニター募集」とは書けないため、クリニックに確認が必要になります。
・目立つが少しでも安い装置を選択する
最近の矯正装置には銀の表側の装置、透明な表側の装置、白い針金を使用したもの、裏側の装置、マウスピースを使用した装置など様々な矯正装置があります。同じ矯正でも装置間で10万円〜50万円ぐらい料金に差が生まれます。そのため少しでも料金を抑えたい場合は審美性を重視せず、一番スタンダードな矯正装置を選択する事がおすすめです。現在コロナ禍でマスク生活が一般的なので矯正費用を安く抑えるチャンスでもあると思います。
・医療費控除を申請する
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくる制度です。具体的な治療費の還付金などは当サイトのシミレーションを参考にしていただければと思います。
『参照:医療費控除について/国税庁』
『歯科矯正も対象になる?』
歯科矯正治療においても医療費控除が適応になる場合があります。しかし、すべての治療が対象になるわけではないので注意が必要です。
歯科矯正において、お口の中の発育を改善するために行う小児矯正は医療費控除の対象になることが多いです。また「噛み合せ治療」が治療目的の成人矯正は対象内となることがありますが、単に歯の並びを綺麗にする審美目的であれば対象外になることがあります。
御自身での判断が難しい場合、一度矯正歯科の方に御相談していただくのがいいと思います。
医療費控除の手続きの仕方は?
まず、サラリーマン家庭の方は、以下のものを準備する必要があります
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
- 私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
- 医療費の領収書等(家庭の1年分の医療費の領収書)
準備物の準備が終わり次第、確定申告期間にお近くの税務署にて申請して下さい。詳しい手続き方法に関しては国税庁のホームページを参考にしてください。